障害福祉サービスを利用するにあたり、自治体から「障害福祉サービス受給者証」を発行してもらいます。その中に、ご本人の支援の必要性を示す数値として、「障害支援区分」があります。介護保険サービスでいうところの「介護度」の障害福祉版です。
障害支援区分を決めるには、かかりつけ医からの医師意見書と、自治体・関係者にて行っている認定調査が必要となります。それらの情報を合算し、自治体の区分審査会で話し合いが行われて決定します。
GH職員は、医師意見書を書いてもらうために通院同行したり、認定調査に立ち会って利用者の生活の様子を伝えるわけですが、伝え方のポイントがあります。
私自身、今年度自治体との会議を行っていく中で知ったことになりますが、厚生労働省が医師意見書や区分認定に関するマニュアルを公表しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/index.html
この内容を知ってるのと知らないとでは、圧倒的に違ってきます。
「利用者さんの本来必要とされる障害支援区分」が分かってきます。
何も知らない職員ですと、「支援の上で」ご本人の生活が成り立っているとすると、「大丈夫です。ちゃんと生活できています」と回答してしまいますが、本来は、「一人暮らし、独居」想定でご本人の状態を申告する必要があるのです。ご家族が通院同行される場合も、できない事よりも、(家族の支援のもと)できることを伝えてしまう傾向があり、適正な支援区分とならな場合があります。
そのため、区分認定調査がある前には、職員やご家族へ一言伝えておくとよいかと思います。